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新大阪労働安全教習所で実施している講習は下記のとおりです。
1.法59条第3項による教育:危険有害業務 作業者教育
自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(規則第36条第1号)
酸素欠乏危険作業特別教育【酸欠と硫化水素】(規則第36条第26号)
粉じん作業等の従事者特別教育(規則第36条第29号)
ダイオキシン類作業従事者特別教育(規則第36条第34号~36号)
石綿取扱い作業従事者特別教育(規則第36条第37号)
2.法60条による教育:職長安全衛生責任者教育
3.他、通達による教育:振動工具(チェンソー以外)、有機溶剤、熱中症予防、丸のこ、
職長安全衛生責任者能力向上教育、腰痛予防、情報機器作業
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